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上限補助金額 | 60,000 |
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申請詳細 | 令和2年2月1日から令和3年1月31日の間に、練馬区内で自らが居住する住宅の住居の用に供する部分に使用するために補助対象設備を購入し設置していること、または設備を設置した住宅を購入していること。 申請時点で設備の設置場所となる練馬区内の住宅の住所に住民登録して居住し、住宅の住居の用に供する部分に補助対象設備を使用していること。 設置した住宅に、区の補助金を申請している、または過去に区からの補助を受けた管理期間内の同種の設備がないこと。 過去に区からの補助を受けた設備を処分し、新たに同種の設備を設置して区の補助金を申請する場合、処分した設備が管理期間内であった場合は、処分の承認を受けてから処分していること。 申請時において、申請者が設備の設置費用を全額支払い済であること。 申請時において、区税(住民税・軽自動車税)の滞納がないこと。 設置した建築物(住宅)が共有または他人所有の場合には、その所有者全員の承諾を得ていること。 設備を居住の用に供する部分以外(共有部分)で使用していないこと。 |
申請開始日 | 2020/04/15 |
申請終了日 | 2021/03/01 |
期限詳細 | 設置後申請 |
現在の受付 | 受付終了 |
窓口名称 | 環境課 |
電話番号 | 03-5984-4706 |
URL | https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/kankyo/hojo/Subsidy_Oview_top.html |
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