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上限補助金額 | 100,000 |
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申請詳細 | 補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付を申請する年度内に補助 事業を実施し、かつ次の要件を満たす者とする。 (1)第5条の規定による申請をする日に、補助対象設備を設置した住宅に居住し、かつ、 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されて いる者。 (2)市町村民税(特別区民税を含む。)を滞納していないこと。 (3)設備の設置費を負担し、設備を所有すること。 (4)補助対象設備を設置する住宅が、第3条(1)ウ(イ)又は(2)イに該当する場 合は、全ての所有者又は共有者から補助事業の実施について同意を得ている者。 (5)補助金交付の申請をしようとする年度(以下「申請年度」という。)の4月1日以 降に、自らが居住する住宅に補助対象設備設置の工事を開始し完了した者、又は住宅建 設業者等から補助対象設備が設置された市内の住宅を購入した者(太陽光発電システム を除く。) (6)補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の省エネルギー設備等 に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、千葉県住宅用省エネルギー設備等 導入促進事業に基づく補助を受けていない者。 (7)補助対象設備のうち、太陽光発電システムを設置する場合は、電気事業者による再 生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定により、電気事業者と当該設備 により発電した電気に係る特定契約を締結した者。 |
申請開始日 | 2020/06/01 |
申請終了日 | 2021/02/26 |
期限詳細 | 設置後申請 |
現在の受付 | 受付終了 |
窓口名称 | 習志野市 環境政策課 |
電話番号 | 047-453-9291 |
URL | https://www.city.narashino.lg.jp/joho/keikaku/toshikankyo/25082016.html |
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