太陽光発電
2018/07/31
休耕地や耕作放棄地で売電収入!太陽光発電の農地転用
休耕地や耕作放棄地をお持ちではありませんか?農地転用をして産業用太陽光発電を設置することで、売電収入などのメリットを得ることができます。初期費用が高額なことや、複雑な手続きが必要なことなど、デメリットもあわせて紹介します。
農地転用ってなに?
農地転用とは、現在は農作物を作っていない休耕地や耕作放棄地などの農地を、産業用太陽光発電の設置など「耕作以外の目的で利用する土地」に転用することを指します。
ただ眠っているだけの休耕地や耕作放棄地も、農地転用で産業用太陽光発電を設置することで、さまざまなメリットを得ることができます。
農地転用できる農地区分
農地転用できる農地区分には、原則許可がおりる農地区分と、原則不許可だが例外的に許可がおりる農地区分があります。
原則許可の農地区分
第2種農地
市街地化(鉄道の駅が500m以内にあるなど)が見込まれる農地または、生産性の低い小規模の農地のことを指します。
農地転用は、農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合などに許可されます。
第3種農地
鉄道の駅が300m以内にあるなど、市街地の区域または市街地化の傾向が顕著にあらわれた区域にある農地のことを指します。
農地転用は、原則許可されます。
原則不許可の農地区分
農用地区域内農地
市町村が定めている「農業振興地域整備計画」において、農用地区域とされた区域内の農地のことを指します。
農地転用は原則不許可ですが、市町村が定める農用地利用計画において、指定された用途(農業用施設)等のために転用する場合、例外として許可が認められます。
甲種農地
8年以内に、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地など、特に良好な営農条件を備えている農地のことを指します。
農地転用は原則不許可ですが、土地収用法の認定を受け、告示を行った事業等のために転用する場合は、例外として許可が認められます。
第1種農地
10ヘクタール以上のひとかたまりとなった農地で、土地改良事業等の対象となった農地など、良好な営農条件を備えている農地のことを指します。
農地転用は原則不許可ですが、土地収用法対象事業などのために転用する場合、例外として許可が認められます。
太陽光発電を農地転用で設置するメリット
休耕地や耕作放棄地を農地転用して太陽光発電を設置するメリットは、以下の通りです。
売電収入が得られる
休耕地や耕作放棄地を農地転用して太陽光発電を設置すると、創った電気を電力会社に売ることで売電収入を得ることができます。また、農地転用で太陽光発電を設置する場合、広い面積に設置することになるため、10kW以上のシステム容量になります。
10kW以上の太陽光発電システムの場合、売電期間が「20年」に延びるので、初期費用を回収したあとも、安定した収入が期待できます。
休耕地や耕作放棄地を有効活用
太陽光発電を農地転用で設置するメリットには、休耕地や耕作放棄地を有効活用できることが挙げられます。休耕地や耕作放棄地は、1年以上農作物が作付けされておらず、数年以内に作付けの予定もない田畑のことを指します。
休耕地や耕作放棄地をそのままにしていても、何の収益にもなりません。農地転用をして太陽光発電を設置すれば、売電収入が得られるので、休耕地や耕作放棄地を有効活用することができるのです。
たくさんの発電量が期待できる
太陽光発電の発電量は、日射量(降り注ぐ太陽の量)や日照時間によって左右されます。また、周囲の建物などの影がかかるような立地でも、発電量は低下してしまいます。
休耕地や耕作放棄地は、もとは農作物を作るための畑ですので、あらかじめ日当たりが良い場所に作られています。そのため、太陽光発電との相性はバッチリで、多くの発電量が期待できるでしょう。
太陽光発電を農地転用で設置するデメリット
休耕地や耕作放棄地を農地転用して太陽光発電を設置するデメリットは、以下の通りです。
初期費用が通常の太陽光発電より高額
休耕地や耕作放棄地に、農地転用で太陽光発電を設置する場合、地面から一定の高さまで上昇させるために専用の架台が必要となります。また、太陽光パネルの重量に耐えられる強度も必要となるため、一般的な産業用太陽光発電システムよりも高額になってしまう傾向があります。
ただし、産業用太陽光発電は長期安定収入が望めるため、政策金融公庫やソーラーローンなどで資金を融資してもらうこともできます。また、売電期間が20年あるため、初期費用を返し終わったあとも、継続して売電収入を得ることができます。
農地転用には手続きが必要
休耕地や耕作放棄地を農地転用するためには、各市町村管轄の「農業委員会」に規定の書類を提出し、申請手続きを行う必要があります。手続きに必要な書類は「申請する土地の登記事項証明書」や「転用候補地の図面」など、最大12もの書類が必要となり、非常に複雑で手間がかかります。
しかし、太陽光発電の業者に依頼することで、依頼者のかわりに行政書士が転用手続きを代行してくれる場合もあります。
野菜など農作物の生産量が減少することも
農地転用をしてソーラーシェアリング(太陽光発電システムを設置後も、並行して農作物を育てること)することも可能ですが、その場合は太陽光パネルの影などで日当たりが悪くなり、農作物の生産量が減少する可能性があります。
ソーラーシェアリングをする場合は、日陰でも育つ野菜など、ソーラーシェアリングに適した農作物を栽培することが重要です。
また、農地転用して太陽光発電を設置後も、農作物の生産状況を毎年1回報告する義務が発生します。
売電価格「18円」で設置できるのは今だけ!
「産業用太陽光発電を農地転用で設置するメリットはよく分かったけど、手続きが面倒だし今すぐやらなくても良いかな・・・」
などと考えてはいないでしょうか?産業用太陽光発電にとって、先延ばしはもっとも損してしまう行動です。
なぜなら、太陽光発電の売電価格は年々下がっているためです。2018年の今年は売電価格「18円」ですが、来年にはさらに下がってしまうでしょう。ちなみに2017年の売電価格は「21円」でした。
「たった3円くらい・・・」と思うかもしれませんが、この価格で20年間売電が行われるわけですから、1円違うだけで100万円ほど売電収入に差がでる場合もあります。(50kWの太陽光発電システムの場合)
初期投資が高額な産業用太陽光発電は、先延ばしすればするほど損をしてしまいます。眠っている土地をお持ちの場合は、ぜひ一度「エコ突撃隊」にご相談ください。
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