太陽光発電
2018/08/30
知らないと損!「緑の贈与」で太陽光発電の贈与税を節税
太陽光発電にも贈与税が発生することをご存知ですか?「緑の贈与」を利用すれば、太陽光発電の贈与税を最大で1,200万円まで非課税にすることが可能です。「緑の贈与」の詳しい条件や、申請方法などを紹介します。贈与税と相続税の違いも解説。
贈与税ってなに?
贈与税とは、祖父母や両親など、贈与者(財産を贈り与える人)が「生前」のうちに財産の贈与を行う場合に発生する税金のことを指します。
贈与税と間違えやすい税金に、「相続税」があります。
間違えやすい贈与税と相続税の違い
贈与税と相続税の違いは、祖父母や両親など、財産の所有者が「生前」に財産を贈与するのか、「死後」に財産を相続するのかの違いです。
つまり、財産の所有者が生前のうちに財産を贈与した場合に発生するのが「贈与税」ですが、財産の所有者が亡くなったあとに財産を相続した場合に発生するのが「相続税」ということになります。
なお、贈与税には「一般贈与財産」と「特例贈与財産」という2種類の計算方法が存在しています。
「特例贈与財産」の計算方法
贈与税のなかの「特例贈与財産」は、贈与される側の人間が20歳以上の場合の税率となります。
また、実際に贈与を行う額でも、税率に違いがあります。
「特例贈与財産」の税率
(基礎控除後の課税価格/税率/控除額)
○200万円以下/10%/なし
○400万円以下/15%/10万円
○600万円以下/20%/30万円
○1,000万円以下/30%/90万円
○1,500万円以下/40%/190万円
○3,000万円以下/45%/265万円
○4,500万円以下/50%/415万円
○4,500万円超/55%/640万円
「一般贈与財産」の計算方法
贈与税のなかの「一般贈与財産」は、贈与される側の人間が「特例贈与財産」に当てはまらない場合の税率になります。
また、実際に贈与を行う額でも、税率に違いがあります。
「一般贈与財産」の税率
(基礎控除後の課税価格/税率/控除額)
○200万円以下/10%/なし
○300万円以下/15%/10万円
○400万円以下/20%/25万円
○600万円以下/30%/65万円
○1,000万円以下/40%/125万円
○1,500万円以下/45%/175万円
○3,000万円以下/50%/250万円
○3,000万円超/55%/400万円
知らないと損する「緑の贈与」制度
「緑の贈与」とは、太陽光発電システムやエコキュートなどが設置された「省エネ等住宅」の購入や増改築に使用する場合に限り、祖父母から子や孫への贈与資金の一定額を非課税にするという税制度です。
「緑の贈与」で最大1,200万円まで非課税に
「緑の贈与」の最大のメリットは、その非課税となる金額にあります。「緑の贈与」を適用した場合、最大1,200万円(現在~平成31年9月30日)もの金額が非課税となります。
緑の贈与で例をあげるとすると、太陽光発電システムやエコキュートなどが設置された「省エネ等住宅」の購入や増改築に使用する資金として、祖父から20以下のお孫さんに1,200万円を贈与しようとした場合ですと、通常の「特例贈与財産用」であれば40%もの税額かかってしまいます。
この場合、「緑の贈与」を利用することで、1,200万円を丸々お孫さんに贈与することが可能となります。
「緑の贈与」の非課税金額は今後上昇する
「緑の贈与」の非課税金額は、今後上昇することが環境省によって発表されています。詳しくは、以下の一覧をご覧ください。(省エネ等住宅の場合)
○現在~平成31年9月30日:最大1,200万円
○平成31年10月1日~平成32年3月31日:3,000万円
○平成32年4月1日~平成33年3月31日:1,500万円
○平成33年4月1日~平成33年12月31日:1,200万円
「緑の贈与」の申請条件と必要書類
「緑の贈与」の申請には、贈与された資金「省エネ等住宅」という条件を満たす必要があります。
「省エネ等住宅」とは?
省エネ等住宅とは、以下のうち、いずれかの基準を満たしている住宅のことを指します。
①断熱等性能等級4、もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること。
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、もしくは免震建築物であること。
③高齢者等配慮対策等級 (専用部分)3以上であること
なんだか難しいかもしれませんが、簡単に言うと太陽光発電や高効率給湯器(エコキュート)、蓄電池などが設置されている住宅になります。
また、上記の条件に該当するだけでなく、これから紹介する書類を提出し、「省エネ等住宅」として認められる必要があります。
「緑の贈与」の利用手順
「緑の贈与」を利用するために必要な手順は、以下のとおりです。
①確定申告時に、受贈者(贈与を受けた子や孫)が税務署へ申請すること。
②申請時、贈与税の申告書に加えて、「省エネ等基準」、「耐震等級」、「高齢者等配慮対策等級」のいずれかについて、「緑の贈与」に適応する住宅用の家屋であることを証明する書類を提出すること。
ここでいう「緑の贈与に適応する住宅用の家屋であることを証明する書類」は、新築住宅、中古住宅、リフォームで異なります。また、その他に共通で必要となる書類もあります。
「新築住宅」で必要な申請書類
「新築住宅」では、以下のいずれかの書類が必要となります。
○住宅性能証明書
○建設住宅性能証明書の写し
○長期優良住宅認定通知書の写し等
○低炭素建築物新築等計画認定通知書等
「中古住宅」で必要な申請書類
「中古住宅」では、以下のいずれかの書類が必要となります。
○住宅性能証明書
○既存住宅に係る建設住宅性能評価書の写し
「リフォーム」で必要な申請書類
「リフォーム」では、以下のいずれかの書類が必要となります。
○住宅性能証明書
○既存住宅に係る建設住宅性能評価書の写し
共通で必要となる書類
新築住宅、中古住宅、リフォームのそれぞれで、共通で必要となる書類は以下のとおりです。
①計算明細書
②受贈者の戸籍謄本
③贈与年の所得金額を明らかにする書類
④請負・売買契約書
⑤登記事項証明書(新築、中古物件のみ)
⑥受贈者の戸籍の附票の写し(増改築時のみ)
⑦増改築時工事証明書(増改築時のみ)
⑧リフォーム工事瑕疵保険付保証明書(増改築時のみ)
⑨耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書のいずれか(一定年数を超える中古物件のみ)
「緑の贈与」は太陽光発電と相性バッチリ!
ご紹介してきた「緑の贈与」は、太陽光発電システムやエコキュートが設置された新築住宅を建てたり、中古住宅を買ったり、リフォームで太陽光発電やエコキュートを設置する場合に適用できることになります。
「緑の贈与」は、これから新しく太陽光発電を始めようと思っている人にとって、とてもありがたい制度と言えるでしょう。
「緑の贈与」の利用は平成33年末まで
注意しなくてはいけないのが、「緑の贈与」の利用は「平成33年12月31日まで」という点です。また、期間によっても非課税となる金額が異なるため、いくらを贈与したいかによって、「緑の贈与」を利用するタイミングを考えたほうが良いかもしれません。
○現在~平成31年9月30日:最大1,200万円
○平成31年10月1日~平成32年3月31日:3,000万円
○平成32年4月1日~平成33年3月31日:1,500万円
○平成33年4月1日~平成33年12月31日:1,200万円
「緑の贈与」で太陽光発電をお得に設置しませんか?
「緑の贈与」を利用することにより、通常よりもお得に太陽光発電を設置できる場合があることがわかりました。しかし、「緑の贈与」の申請には、多くの書類や満たさなくてはいけない条件などが存在して、少し分かりにくいかもしれません。
「緑の贈与」を利用して太陽光発電を設置する場合には、プロの税理士や経験豊富な太陽光発電設置業者と相談しながら行うのが最善だと思います。
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