太陽光発電

2018/08/18

太陽光発電の賢い節税対策?!中小企業経営強化税制のメリット

「100%即時償却」か「税金控除」どちらかの優遇措置が受けられる「中小企業経営強化税制」。産業用太陽光発電でも適用できることをご存知ですか?賢く使えば、大きな節税効果が期待できます。制度の適用条件や注意事項、申請期限などを詳しく解説します。

そもそも中小企業経営強化税制ってなに?

「中小企業経営強化税制」は、中小企業の積極的な投資を促すための制度で、従来からある中小企業投資促進税制の即時償却や税額控除などの上乗せ措置部分を、平成28年7月1日より施行された「中小企業等経営強化法」の認定基準に改めた制度です。

「中小企業等経営強化法」の認定基準を満たすことで、「即時償却」か「税額控除」どちらかのメリットを受けることが可能となります。

A類型とB類型

「中小企業経営強化税制」の認定基準の中にはA類型「生産性向上設備」とB類型「収益強化設備」があり、それぞれ対象となる設備が異なります。ちなみに、太陽光発電は以下の中の「機械装置」にあたります。

A類型「生産性向上設備」の対象設備

・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内)
・ソフトウエア(70万円以上/5年以内)※情報収集機能及び分析・指示機能を有する物

各設備は()内の金額以上の価格で、なおかつ()内で指定された年数以内に販売開始されている必要があります。

B類型「収益強化設備」の対象設備

・機械装置(160万円以上)
・工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
・ソフトウエア(70万円以上)

各設備は()内の金額以上の価格で、なおかつ新品である必要があります。

メリットその1「100%即時償却」

「中小企業経営強化税制」でまずはじめにご紹介したいメリットが、「100%即時償却」になります。

即時償却ってなに?

太陽光発電などの大型設備を導入時、通常の減価償却ですと経費として計上し終えるまで何年もかかってしまいます。

「即時償却」を利用すると、たとえば1,000万円の太陽光発電を導入した場合、太陽光発電を購入した初年度に、100%(1,000万円)を経費として計上することが可能となるのです。

100%即時償却で大きな節税効果

太陽光発電などの大型設備を導入した初年度に100%即時償却が可能となる「中小企業経営強化税制」は、中小企業にとっては大きな節税効果をもたらします。また、「中小企業経営強化税制」を導入することにより、設備投資をするリスクが減り、より積極的な投資が可能となります。

「中小企業経営強化税制」へ申し込む場合、この「100%即時償却」と次で紹介する「税金控除」どちらの優遇措置を受けるか選ぶことになりますが、より節税効果が高いのは「100%即時償却」の場合が多いでしょう。

メリットその2「最大10%の税金控除」

「中小企業経営強化税制」の認可を受けることで得られる2つ目のメリットは、最大10%の「税金控除」です。

税金控除ってなに?

税金控除とは、読んで字のごとく税金を控除(差し引く)してくれることです。税金の控除額は10%と7%があり、優遇措置を受ける企業の資本金額によって異なります。

資本金で変わる税金控除額

「税金控除」の割合は、以下の基準で決定しています。

・10%:資本金3000万円以下の法人、または個人事業主
・7%:資本金3000万円超~1億円以下の法人

「税金控除」を選ぶ場合は、企業の規模によって控除割合が異なりますので注意しましょう。

中小企業経営強化税制の適用条件

「中小企業経営強化税制」の認可を受けて、即時償却や税金控除の優遇措置を受けるためには、以下の適用条件をすべて満たす必要があります。

「中小事業者等」の条件に当てはまること

まずはじめに、以下に挙げる「中小事業者等」の条件にすべて当てはまる必要があります。

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人または個人事業主。
・資本金または出資金が、1億円以下の法人。
・資本金または出資金を持たない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人。

以下の手続きを各期限内に行うこと

次に、以下で挙げる手続きを、各期限内に行う必要があります。

・平成31年3月31日までに、新たに太陽光発電システムを設置すること。
・太陽光発電システムを設置後「60日」以内に、「経営力向上計画」を申請すること。
・太陽光発電システムの使用を開始した年度内に、「経営力向上計画」の認定を受けること。

対象事業種であること

最後に、以下に挙げる対象業種に当てはまらなくてはいけません。

・製造業
・建設業
・農業
・林業
・漁業
・鉱業
・卸売業
・倉庫業
・ガス業
・小売業
・旅行業
・郵便業
・通信業
・こん包業
・港湾運送業
・水産養殖業
・内航船舶貸渡業
・道路貨物運送業
・料理店業その他の飲食店業
・一般旅客自動車運送業
・海洋運輸業及び沿海運輸業
・損害保険代理業及びサービス業

太陽光発電は「自家消費型」なら適応可能

産業用太陽光発電システムを設置して「中小企業経営強化税制」の認可を受けるうえで、とても重要なポイントがあります。それは、「全量売電」ではなく「自家消費+余剰売電」でなければいけないことです。

「全量売電」だと「電気業」になり対象外

産業用太陽光発電で作った電気を、すべて売電することを「全量売電」と言います。この「全量売電」は、「電気業」と見なされてしまうため、「中小企業経営強化税制」の対象業種から外れてしまいます。

そのため、産業用太陽光発電を設置して「中小企業経営強化税制」の認可を受けたい場合は、次で紹介する「自家消費型太陽光発電」にしなくてはいけません。

自家消費型太陽光発電とは?

「自家消費型太陽光発電」は、作った電気を売るのではなく、自社の電気代として使用する太陽光発電を指します。

それだけ聞くと、何だか損をしているように聞こえるかもしれませんが、売電価格の値下がりや、電気代の高騰により、最近ではこの「自家消費型太陽光発電」が注目を浴びています。

自家消費型太陽光発電で賢く節税しませんか?

太陽光発電の新しい使い方として注目を浴びている「自家消費型太陽光発電」ですが、実は10kW以上の産業用システムであっても、「余剰売電」が可能です。

自家消費型太陽光発電でも売電可能

「自家消費型太陽光発電」は、作った電気をまず自社で消費することが大前提ですが、それでも消費しきれなかった場合は、電力会社へ売電することが可能です。

そのため、まず自家消費で会社の電気代を削減し、さらに余った電気を売る余剰売電によって売電収入を得ることが可能となります。また、余剰売電をせずすべて自社内で消費した場合でも、企業にとってはかなりの電気代カットになるでしょう。

中小企業経営強化税制でさらに節税も

こうした多くのメリットがある「自家消費型太陽光発電」は、さらにこれまでご紹介した「中小企業経営強化税制」の対象になることもできます。そのため、即時償却で導入コストをそのまま初年度に経費として計上することも可能となります。

お得に設置できるのは平成31年3月31日まで!

即時償却や税金控除のメリットがある中小企業経営強化税制ですが、認可を受けるためには「平成31年3月31日」までに太陽光発電の設備を取得(設置)しなくてはいけません。

新しい時代の産業用太陽光発電のカタチである「自家消費型太陽光発電」を、節税しながらお得に設置できるのは今だけです!

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